労働審判とは使用者と労働者の間で発生した労働トラブルについて、簡易で迅速な解決を目指して裁判所内に設置されている特別の手続きのことです。労働トラブルを解決するには通常訴訟という選択肢もあります。しかるに争点が複雑で対立が先鋭化していると審理終結までに1年以上を要することも。簡易迅速妥当な解決を図るには、労働トラブルに特化した労働審判がベターといえます。

審判の流れを確認しておくと、最長3回の審理が可能ですがほぼすべての手続きは第一回目でその後の方向性が決まるので事前準備が非常に大きな意味をもってきます。申立書を作成するほかに、自分の主張を根拠づける証拠類を収集して提出しておくことが求められます。雇用契約書やタイムカード・源泉徴収票や出勤簿などです。労働審判の申立書には、申し立ての趣旨・理由、予想される争点に関する重要な事実、申し立てに至った経緯などの記載が必要です。

申し立てからおおむね40日以内に第一回期日が指定されます。主張と証拠調べ・答弁書への反論などが第一回実の内容で時間的には2-4時間程度になります。実質的な審理は初めの期日で完結するので、勝敗の方向性もここd得決まることになるわけです。第二回目はさらに2週間から1か月ほど後に指定されますが、確認などをのぞけば調停案のやりとりが中心です。

第二回で終了するのが全体の7割を占めるとされています。労働審判では何よりも事前の準備がとても重要な意味をもちます。

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