労働審判とは使用者と労働者の間で発生する労働トラブルを、裁判所に設置されている合議体の機関で審理し迅速で妥当な解決を目指す手続きのことです。通常裁判と大きく異なるのは、職業裁判官1名のほかに労働問題に精通している専門家2名が審判員として合議に参加して、解決までの道筋をつける点です。審理回数も最長で3回と制限されていますが、実質的な審理は最初の期日に終了し、申し立てから7割以上の案件が三か月以内という短期間で終結を見るのもメリットです。しかし労働審判を活用するにあたっては、いくつかの注意点があります。
まず申立書にはトラブルの経緯や何を会社に求めるのかなどを明らかにする必要があります。第二回以降は書面での証拠提出はできないことから、第一回期日前の下準備がその後の行く末のカギを握ります。証拠には雇用契約書やタイムカードのほか源泉徴収票や出勤簿などをそろえるのは最低限必要です。労働審判を利用できる事例は、労働トラブルのすべてをカバーするわけではないことも要注意といえます。
例えば上司からのパワハラやセクハラは、個人間のトラブルであって通常訴訟や民事調停のルートです。職場全体の労働条件交渉のように会社と集団を当事者とするトラブルは、労使交渉にゆだねるべきもので労働審判の利用を予定していません。労働審判の終結には調停成立と審判の二通りにわけることができ、2週間以内に異議を申し立てない限り確定し、判決と同じ効力をもちます。労働審判のことならこちら